あなたの妊娠出産でもらえるお金と、仕事復帰後に節税できる重要な制度を知っておこう!
おゆままです!
今回は妊娠出産・仕事復帰でもらえるお金についてお知らせします◎
就業形態によってもらえるお金が変わってくるから
これから妊娠出産をする方は参考にしてね!
妊娠出産でもらえるお金 一覧表
妊娠・出産おめでとうございます!
これからまとまったお金がかかってきますが、先に知っておくこと・備えておくことで
不安でいっぱいの今を少しでもリラックスして過ごせたらなというのが今回の記事の目的です。
妊娠・出産を金銭面からサポートする制度をご紹介します。
もらえるお金には、全ての人に共通してもらえるお金と、働き方に応じてもらえるお金があります。
どんなお金がもらえるのかを確認していきましょう。
専業主婦 (扶養内パート他) | 会社員 (自分が健康保険加入者) | フリーランス (国民健康保険加入者) | |
妊婦検診費用の補助 (14回分) | 〇 | 〇 | 〇 |
出産一時金 (42万円) | 〇 | 〇 | 〇 |
出産手当金 (産前42日 産後56日) | × | 〇 | × |
育児給付金 | × | 〇 | × |
妊婦検診費用の補助(14回分)
妊婦健康診査(以下、妊婦健診)の助成です。
妊娠中下記の頻度で通院することが一般的です。
妊娠 初期から妊娠23週まで:4週間に1回
妊娠24週 から妊娠35週まで:2週間に1回
妊娠36週から 出産まで :週1回の受診
現金での支給ではなく、母子手帳とともに受け取る補助券を使用します。
経済的な負担を減らすために14回分の妊婦健診代が補助
自治体によって補助の金額や回数が異なりますので、確認してみてくださいね。
私の地域は補助券を使っても毎回5000~10000くらいの支払いをしていたから
無料の地域もあると知ってびっくりしたよ!
妊婦検診も、必ず14回で終わるわけではないので多少前後することを覚えておいてね。
ちなみに自分の子の時は、予定日よりも早く生まれたので1回分余った!
出産一時金(42万円)
つぎに、出産育児一時金です。
子ども1人につき令和5年4月から50万円(それ以前は42万円)
ふたごの場合は100万円です
(妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円)
出産時の退院の清算で50万円を超えた分のみを支払う<直接支払制度>または<受取代理制度>が利用できますので、病院の窓口で高額なお金をやりとりせずに済みます。
この制度が使えない病院に入院していたり、利用を忘れたりしたときは、出産後に申請することもできます。
妊娠は病気ではないため、基本的に健康保険の対象外。
妊婦健診の費用も出産するための入院費・分娩費用も全額自己負担です。
私の周りでは、出産一時金が手元に残る人はほとんどいなくて、
プラス20万円前後を支払う人が多かった印象。
例えば帝王切開になったらもっと高額になるから<限度額適用認定証>をもらっておくと安心!
!知っ得◎ 「高額療養費」と「限度額適用認定証」
出産で、帝王切開がきまってるOR緊急帝王切開になった場合、費用が高額になります。
その時に使えるのが「高額療養費」 「限度額適用認定証」です。
◇医療費が高額になった際に支給される「高額療養費」
高額療養費とは、健康保険法等に基づき、日本国内において
保険医療機関の窓口で支払う月ごとの医療費を一定額にとどめる
公的医療保険制度における給付のひとつです。
月ごとの医療費の上限額(自己負担限度額)が収入により決められています。
◇自己負担が軽減される「限度額適用認定証」
限度額適用認定証とは、自己負担限度額を超過したお支払いが発生する場合に
医療機関の窓口で提示 することで、お支払い金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
事前に健保へ申請も◎ですので、予定帝王切開の方は先に準備しておくと安心です。
健康保険に加入している人でしたら利用可能です。
限度額適用認定証の発行は、お勤めの会社へ申請したい旨を伝えてください。
最短で約7営業日前後、発行されるかと思います。
出産手当金(産前42日 産後56日)
次は、働いているママのもらえるお金です。
出産手当金をもらう条件は、健康保険に1年以上加入していることです。
「出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日分」
手当金を受け取ることができます。
出産が早まった場合は、その分の日数を減らして金額を計算します。
出産手当金は、標準報酬日額注1の2/3が支給されます。
(※注1標準報酬日額とは、支給開始以前の12ヶ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額をだしたものです)
育児給付金を計算してみよう!
育児休業給付金は、
1.育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
2.雇用保険に加入している
以上が条件になります。
ママだけではなく、パパが育休をとった場合でも受け取ることがきます。
受け取れる期間は、子どもが1歳になる前々日までOR子どもの1歳の誕生日の前日までの
育児休業を取得した日数です。
保育園に入園できないなどの事情があれば、1歳6ヶ月まで受け取り◎(平成29年10月以降は2歳まで)
・スタートから180日までの間は休業開始時賃金日額×67%
・育児休業から181日目以降は休業開始時賃金日額×50%
受け取り金額は2段階になっています。
産休・育児休業中の社会保険料
産休・育児休業中の社会保険料が全額免除されます。
事業主からの届出により、事業主負担分、被保険者負担分が両方免除になります。
よほどの事がなければ、お勤めの会社が対応してくれていると思います。
産休中の人に対して金銭的に会社が負担することはありません。
復帰後:将来もらえる年金額を減らさない! 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
育休が終了し、会社に復帰した後に申請するといい制度です。
会社員の方が毎月払っている<厚生年金>の金額は将来もらえる年金の額に関係してきます。
給与により厚生年金の金額は変わってしまうんですね。
会社に復帰し、短時間勤務に切り替わっている方は給与が減額されていると思います。
その場合比例して厚生年金の金額も減っていますが、<養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置>
を申請することで、減額前の給与を元に年金を計算してくれるのです!
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう
その子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです
対象となる期間は、子の3歳誕生日のある月の前月までです。
これは総務の方も知らない場合があるので
もし制度の案内をされないようなら確認したほうがいいですね。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
復帰後:時短勤務なのに従来通りの保険料を取られないように! 育児休業終了時報酬月額変更届
仕事に時短勤務で復帰した後、給与は減っているのに保険料が前のまま!という事が起きます。
新保険料の適用は時短勤務開始から4ヶ月目となるからです。
そこで<育児休業終了時報酬月額変更届>を提出してください。
時短勤務開始から3ヶ月間の標準報酬月額を基準とした社会保険料に変更することができます!
ただこれには下記条件がありますので、注意!
1.これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。
2.育児休業終了日の翌日から3カ月のうち、1カ月における支払基礎日数が17日以上
これも総務が知らないこともある制度なので、自分できちんと確認しておこうね!
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
初めての出産育児。
赤ちゃんのお世話だけでも大変なのに
自分の体のトラブルもあったり
お金の不安もあったりして
メンタルもフィジカルもお疲れ様だね……
まずは今回の記事にある制度をたくさん活用してみて節約に生かしてみて!
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